相談する人・窓口
相談する人・窓口
地域包括支援センター
介護の相談を無料で受ける公的な窓口。担当は住所で決まる。
市から委託を受けた公的な相談窓口です。高齢者の福祉・医療・介護全般について無料で相談でき、要介護認定の申請を代行してもらうこともできます。介護保険の認定を受けていなくても利用できます。
ケアマネジャー
正式には介護支援専門員。ケアプランを作り、事業所との調整をする専門職。
要介護1〜5と認定された方のケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービス事業所との連絡調整を行う専門職です。居宅介護支援事業所に所属しています。ケアプランの作成費用は全額が介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はありません。要支援1・2の方のプランは地域包括支援センターが作ります。
認定と手続き
認定と手続き
要介護認定
どれくらい介護が必要かを判定する手続き。これがないとサービスを使えない。
介護保険のサービスを使うために必要な判定です。市の認定調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が判定します。区分は軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階で、区分によって使えるサービスと支給の上限額が変わります。非該当(自立)となることもあります。
認定調査
市の調査員が自宅などを訪問し、心身の状態を聞き取る調査。
要介護認定の申請後、市の認定調査員が本人のところへ訪問し、心身の状態や日常生活の様子を全国共通の調査票にそって確認します。普段の様子を正確に伝えることが大切なので、家族が同席して補足するとよいとされています。
主治医意見書
かかりつけ医が書く医学的な意見書。市が直接依頼する。
要介護認定の判定材料になる書類で、かかりつけ医が作成します。本人が医師に依頼したり費用を払ったりする必要はなく、市が直接依頼します。申請書にかかりつけ医の医療機関名と医師名を書く欄があるため、事前に確認しておくと手続きが早く進みます。
自宅で受けるサービス
自宅で受けるサービス
訪問介護
ホームヘルパーが自宅に来て、身体介護や生活援助をするサービス。
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。通院の付き添いなども含まれます。同居家族がいる場合、生活援助は利用が制限されることがあります。
デイサービス
日帰りで施設に通い、食事・入浴・機能訓練などを受けるサービス。
正式には通所介護。日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けます。送迎がつくのが一般的です。本人の生活のリズムを保つだけでなく、介護する家族が休む時間をつくる役割もあります。
入る施設
入る施設
特別養護老人ホーム
常に介護が必要な方が入る公的な施設。費用が安く、待機者が多い。
略して特養。原則として要介護3以上の方が対象で、食事・入浴・排せつなどの介護を受けながら長期間生活します。公的な施設のため費用は比較的安く、入居は申込順ではなく、必要度に応じた優先順位で決まります。
介護老人保健施設
在宅復帰を目指してリハビリをする施設。原則として一時的な入所。
略して老健。病院を退院したあと、自宅へ戻るためのリハビリや医療ケアを受ける施設です。医師や看護師、リハビリ専門職が配置されています。在宅復帰が目的のため、入所期間は原則3〜6か月程度とされ、特養のような長期の生活の場とは位置づけが異なります。
グループホーム
認知症の方が少人数で共同生活をする住まい。原則その市の住民が対象。
正式には認知症対応型共同生活介護。認知症と診断された要支援2以上の方が、5〜9人程度の少人数で家庭的な環境の中で生活します。地域密着型サービスのため、原則としてその市に住民票がある方が対象です。
介護付有料老人ホーム
民間の住まいで、施設の職員から介護を受けるタイプ。
介護保険上は特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームです。施設の職員が介護を提供するため、要介護度が上がっても住み続けやすいのが特徴です。民間運営のため費用は施設ごとに幅があり、入居一時金が必要な場合もあります。
お金のこと
お金のこと
区分支給限度基準額
要介護度ごとに決まっている、保険が使える上限額。超えた分は全額自己負担。
在宅でサービスを使うとき、要介護度ごとに1か月あたりの上限が決まっています。上限の範囲内であれば自己負担は1〜3割ですが、上限を超えて使った分は全額自己負担になります。ケアプランを作るときにケアマネジャーがこの範囲を踏まえて調整します。
日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が、日常のお金の管理や支払いを手伝う仕組み。契約が要る。
判断に少し不安が出てきた方のために、社会福祉協議会の職員が訪問し、福祉サービスの手続きや、公共料金・医療費の支払い、預貯金の出し入れを手伝います。これは契約なので、契約する力が残っているうちしか使えません。使えなくなったあとは成年後見制度になります。
成年後見制度
判断能力が不十分になった方の財産と権利を守る制度。家庭裁判所に申し立てる。
認知症などで判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人を決める制度です。申立ては家庭裁判所に対して行います。判断能力の程度によって後見・保佐・補助に分かれ、元気なうちに自分で決めておく任意後見もあります。一度始まると原則として続きます。
高額介護サービス費
1か月の自己負担が上限を超えたとき、あとから払い戻される制度。
同じ世帯の方が同じ月に使ったサービスの自己負担の合計が上限額を超えた場合、申請して認められれば超えた分が払い戻されます。上限額は所得によって決まります。自動では戻らず、申請が必要です。
負担限度額認定
施設の食費・居住費が軽くなる認定。所得と預貯金で判定される。
介護保険施設に入所したときやショートステイを使ったときの食費と居住費が軽減される制度です。所得だけでなく預貯金などの資産の状況も判定に使われるため、申請時に通帳の写しを求められます。
言葉が分からないまま進めて大丈夫です
用語をすべて覚える必要はありません。地域包括支援センターの職員やケアマネジャーは、 分からないことを前提に説明してくれます。まずは相談してみてください。相談は無料です。
用語の説明は制度の一般的な内容をまとめたものです。実際の取り扱いは市や事業所によって異なります。 手続きの前には必ずお住まいの市の公式ページや窓口でご確認ください。