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公的データから作っています

介護、どこに相談すればいいか。

最初の窓口は、住んでいる地域を担当する地域包括支援センターです。担当は町名で決まっていて、 丁目で分かれている地域もあります。手続きも助成も市によって違うので、エリアごとに整理しました。

対応エリア

川崎市 横浜市

COVERAGE

相談窓口と介護事業所を、地図に載せています

ピンク色が地域包括支援センター、オレンジ色が介護事業所です。タップすると詳細が開きます。

187 地域包括支援センター
3401 介護事業所
971 町名の担当表

事業所は厚生労働省のオープンデータ、相談窓口の担当地区は各市の公表内容をもとにしています。

AREA

お住まいの市を選んでください

相談窓口も手続きも助成も、市ごとに違います。 町名は市をまたいで同じものがあるため、先に市を選んでいただくと確実です。

まだ対応していない市にお住まいの方は、お住まいの市役所の高齢者福祉の窓口か、 地域包括支援センターにお問い合わせください。用語集は全国共通の内容です。

FLOW

実際に介護が必要になったら

相談から、サービスを使いはじめるまでの流れです。手順は全国共通で、 申請の窓口だけが市によって違います。 結果が出るまで原則30日かかるので、迷っている段階で相談してかまいません。

  1. まず相談する

    最初の窓口は地域包括支援センターです。担当は住んでいる町名で決まっていて、丁目で分かれている地域もあります。何から手をつければいいか分からない段階で構いません。

    相談は無料 予約なしで電話できます

    お住まいの市を選ぶ

  2. 要介護認定を申請する

    申請先はお住まいの区役所の介護保険の担当課。窓口・郵送・電子申請の3通りがあります。本人や家族が行けないときは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が代行できます

    申請は無料 介護保険被保険者証が要ります

  3. 調査を受ける

    ここは2つが同時に進みます。

    認定調査

    市の調査員が自宅などを訪ね、心身の状態や生活の様子を聞き取ります。

    主治医意見書

    かかりつけ医が書きます。市が直接依頼するので、本人の手続きは要りません。

  4. 審査・判定

    医療・保健・福祉の専門家による介護認定審査会が、調査結果と意見書をもとに判定します。この間、こちらですることはありません。

  5. 結果が届く

    原則として申請日から30日以内に、郵送で通知されます。

    要支援 1・2 要介護 1〜5 非該当

    結果に納得できないときは、市に相談したうえで不服申立てや区分変更申請ができます。

  6. ケアプランをつくる

    どのサービスをどれだけ使うかの計画です。要支援なら地域包括支援センター、要介護ならケアマネジャーが作ります。

    作成費の自己負担なし

  7. サービスを使いはじめる

    訪問介護、デイサービス、福祉用具の貸与など。自己負担は所得に応じて1〜3割です。

DEMENTIA

認知症かもと思ったら

どこに相談して、どう受診して、そのあと何をするかの流れです。 診断がついていなくても相談できます。 本人が受診をいやがることはよくあるので、その場合の相談先も入れてあります。

  1. もしかして、と思ったら

    気づくのはたいてい、本人よりまわりの家族です。年齢によるもの忘れとの違いは、次のようなところに出ます。

    加齢によるもの忘れ

    体験の一部を忘れる。忘れたことは自覚している。

    認知症のもの忘れ

    体験そのものが抜け落ちる。忘れていること自体に気づきにくい。

  2. かかりつけ医か、相談窓口へ

    以前と様子が違うと感じたら、まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がいなければ、地域包括支援センターが相談先になります。どちらが先でもかまいません。

    相談は無料 診断がついていなくても相談できます

    本人が「病院に行きたくない」と言うとき

    よくあることなので、そこで止まらなくて大丈夫です。多くの市では、専門職が家庭を訪問して受診や介護サービスにつなぐ仕組みを用意しています。まずは地域包括支援センターに、本人が行きたがらないことを含めて相談してください。

    お住まいの市を選ぶ

  3. 専門の医療機関を受診する

    かかりつけ医からの紹介などで、もの忘れ外来・脳神経内科・精神科を受診します。

    各市は、認知症の専門医療相談を受けられる認知症疾患医療センターを指定しています。診療している医療機関のリストも公開されています。

    受診すると何をするのか

  4. 診断を受ける

    問診、認知機能の検査、画像検査などを行います。

    認知症の原因となる病気はさまざまで、それによって治療の仕方が変わります。原因を確かめることが、その後の暮らし方を決める土台になります。

  5. 介護保険の申請へ

    介護サービスを使うには要介護認定の申請が必要です。若年性認知症なら40〜64歳でも申請できます(介護保険の特定疾病にあたるため)。

    申請から結果まで原則30日かかるので、診断がついた段階で動くと待ち時間が短くなります。

  6. ひとりで抱えない

    認知症カフェ、家族の会、電話相談など、介護する家族が話せる場があります。同じ状況の人と話すだけで見通しが立つことがあります。

DRIVING

診断を受けても、免許は自動では取り消されません

認知症の話と運転の話は同時に出てきます。先に書いておきます。診断を受けただけで免許が取り消されることはありませんし、家族が本人の代わりに返納することもできません。返納は本人が申請する手続きです。

正式には「申請取消し」といいます

運転免許センターか、県内の警察署(横浜水上警察署を除く)で手続きします。予約は要りません。運転免許証を持参しないと手続きできません(マイナ免許証と両方お持ちの方は両方)。

運転経歴証明書は必ずもらう

返納した方の希望で交付されます。返納前5年間の経歴を証明するもので、金融機関などで本人確認書類として使えます。免許証を返すと本人確認の手段が減るので、ここは押さえてください。交付は約1か月後です。

先に足を決めてから

買い物、通院、人に会いに行くこと。代わりの移動手段が決まらないまま免許だけ手放すと、外に出なくなってしまいます。取り上げるのではなく、足を用意してから話すほうが進みます。

ABOUT

なぜエリアごとなのか

介護保険は国の制度ですが、実際の手続きは市によってまるで違います。

申込先が違う 特別養護老人ホームの申込先は、市役所のこともあれば、市内の施設団体が一括で受けることもあります。
担当窓口が町名で決まる 地域包括支援センターは地区担当制です。同じ町でも丁目によって担当が分かれることがあります。
助成の中身が違う 紙おむつの給付も緊急通報システムも、対象の要介護度や金額は市が独自に決めています。

掲載内容は各市の公開情報と国のオープンデータをもとに整理したものです。公式の案内ではありません。 手続きの前には必ず市のページでご確認ください。各ページに出典と最終確認日を表示しています。