この2つはどちらを選ぶかではなく、順番です。 日常生活自立支援事業は、本人が契約できるうちしか使えません。 判断がむずかしくなってからでは間に合わず、成年後見制度に進むことになります。
2つの違い
| 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 本人が契約できるうち | 判断能力が不十分になってから |
| 始め方 | 本人の意思で申し込む(契約) | 家庭裁判所へ申立て |
| やめられるか | 契約なのでやめられる | 原則として続く |
| できること | 日常のお金の出し入れ、支払い、書類の預かり | 財産の管理、契約の取消しなど幅広い |
| 相談先 | 区のあんしんセンター | 市の中核機関と家庭裁判所 |
日常生活自立支援事業(横浜市)
市では権利擁護事業と呼んでいます。区のあんしんセンター (区の社会福祉協議会)が、契約にもとづいて月1〜2回訪問し、 お金の管理を手伝います。
してもらえること
- 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談援助
- 福祉サービスの利用料金、医療費、公共料金などの支払い
- 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
- 日常生活に必要な費用の支払い、預貯金の出し入れ
できないことも決まっています。買い物代行、家事代行、介護、看護、 通院の付き添い、保証人になることは頼めません。
費用(1回につき)
| 世帯の状況 | 利用料 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 無料 |
| 市民税非課税 | 1,250円 |
| 市民税課税(所得250万円未満) | 1,560円 |
| 市民税課税(所得250万円以上) | 1,875円 |
| 市民税課税(所得700万円以上) | 2,500円 |
相談は無料です
一般相談も、弁護士が入る専門相談(木曜・予約制、横浜生活あんしんセンター=JR桜木町駅前)も 相談料はかかりません。来所がむずかしい方には出張対応もあります。 まずはお住まいの区の社協あんしんセンターへ。
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産と権利を守る制度です。 申立ては家庭裁判所に対して行います。
横浜市ではよこはま成年後見推進センターが中核機関として、 制度の相談・広報のほか、市民後見人の養成も行っています。 手続きの相談は、お住まいの区の社協あんしんセンターでも受けられます。
先に動くほど、選べる手が多く残ります
日常生活自立支援事業は、本人が「使いたい」と決められるうちだけのものです。 その時期を過ぎると、残るのは家庭裁判所への申立てになります。
「まだそこまでではない」と感じる段階が、いちばん選択肢が多いときです。 地域包括支援センターでも、区のあんしんセンターでも、 相談だけなら無料です。