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手続きガイド

お金と契約の管理が難しくなったら

お金の管理がむずかしくなったときの制度は2つあります。権利擁護事業(日常生活自立支援事業)は区のあんしんセンターが月1〜2回訪問する仕組みで、1回1,250円から。ただし本人が契約できるうちしか使えません。その先は成年後見制度です。

この2つはどちらを選ぶかではなく、順番です。 日常生活自立支援事業は、本人が契約できるうちしか使えません。 判断がむずかしくなってからでは間に合わず、成年後見制度に進むことになります。

2つの違い

日常生活自立支援事業成年後見制度
使える時期本人が契約できるうち判断能力が不十分になってから
始め方本人の意思で申し込む(契約)家庭裁判所へ申立て
やめられるか契約なのでやめられる原則として続く
できること日常のお金の出し入れ、支払い、書類の預かり財産の管理、契約の取消しなど幅広い
相談先区のあんしんセンター市の中核機関と家庭裁判所

※成年後見は判断能力の程度によって後見・保佐・補助に分かれ、 元気なうちに自分で決めておく任意後見という形もあります。

日常生活自立支援事業(横浜市)

市では権利擁護事業と呼んでいます。区のあんしんセンター (区の社会福祉協議会)が、契約にもとづいて月1〜2回訪問し、 お金の管理を手伝います。

してもらえること

  • 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談援助
  • 福祉サービスの利用料金、医療費、公共料金などの支払い
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  • 日常生活に必要な費用の支払い、預貯金の出し入れ

できないことも決まっています。買い物代行、家事代行、介護、看護、 通院の付き添い、保証人になることは頼めません。

費用(1回につき)

世帯の状況利用料
生活保護受給者無料(支援計画外は1,250円)
市民税非課税1,250円
市民税課税(所得250万円未満)1,560円
市民税課税(所得250万円以上)1,875円
市民税課税(所得700万円以上)2,500円

※訪問1回ごとの料金です。別に、通帳や証書を貸金庫で預かるサービスが月額250円(年額3,000円)あります。 預かりサービスだけの利用はできず、金銭管理の契約が前提です。

相談は無料です

一般相談も、弁護士が入る専門相談(木曜・予約制、横浜生活あんしんセンター=JR桜木町駅前)も 相談料はかかりません。来所がむずかしい方には出張対応もあります。 まずはお住まいの区の社協あんしんセンターへ。

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産と権利を守る制度です。 申立ては家庭裁判所に対して行います。

横浜市ではよこはま成年後見推進センターが中核機関として、 制度の相談・広報のほか、市民後見人の養成も行っています。 手続きの相談は、お住まいの区の社協あんしんセンターでも受けられます。

※費用(申立ての費用、後見人への報酬)や必要書類は、家庭裁判所と推進センターで確認してください。 このページでは金額を載せていません。事案によって変わるためです。

先に動くほど、選べる手が多く残ります

日常生活自立支援事業は、本人が「使いたい」と決められるうちだけのものです。 その時期を過ぎると、残るのは家庭裁判所への申立てになります。

「まだそこまでではない」と感じる段階が、いちばん選択肢が多いときです。 地域包括支援センターでも、区のあんしんセンターでも、 相談だけなら無料です。

※このページは制度の概要を整理したものです。個別の可否や費用は、あんしんセンター・家庭裁判所で ご確認ください。法律や手続きの助言を行うものではありません。

出典:横浜市社会福祉協議会 / 最終確認日:2026-09-13。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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