誰が申請できるか
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40〜64歳の方(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病がある場合
申請の方法は3つ
- 窓口:お住まいの区の区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当へ提出
- 郵送:区役所あてに書類を送付
- 電子申請:マイナポータルの「ぴったりサービス」から
必要な書類
- 介護保険(要介護・要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の保険証(40〜64歳の方)
本人や家族が申請できないときは
地域ケアプラザ(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業者が申請を代行できます。 担当は住所から調べられます。
申請してから結果が出るまで
- 認定調査:調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況を調査します
- 主治医意見書:かかりつけ医が意見書を作成します
- 介護認定審査会:専門家が審査し、要支援1・2/要介護1〜5/非該当を判定します
結果に納得できないとき
実際の状態より軽い結果が出ることがあります。調査の日にたまたま調子が良かった、 本人が気丈に答えてしまった、といったことは珍しくありません。打つ手は2つあります。
| 区分変更申請 | 審査請求(不服申立て) | |
|---|---|---|
| 出す先 | 市(区役所の窓口) | 神奈川県の介護保険審査会 |
| 期限 | いつでも | 結果を知った日の翌日から3か月以内 |
| 中身 | もう一度調査を受けて、認定し直す | 処分そのものの妥当性を審査してもらう |
| かかる時間 | 新規の申請と同じ流れ | 審査に時間がかかります |
実務では、まず区分変更申請のほうが早いことがほとんどです。 審査請求で認定が取り消されても、結局もう一度調査からやり直しになります。 状態が実際に重くなっているなら、区分変更で出し直すほうが筋が通ります。
次の調査で伝わるようにするには
- 家族が立ち会ってください。本人は「できます」と答えがちです
- できない日のことを伝えてください。調査は「いつもの状態」を見るものです
- 困っていることをメモにして渡してください。その場で言い忘れても記録に残ります
- 夜間の様子、失禁、物盗られ妄想など、本人の前で言いにくいことは別紙で伝える方法もあります
更新の申請は有効期間が切れる前に
引き続きサービスを使うには更新申請が必要です。 認定有効期間が満了する60日前から申請できます。 期限が切れるとサービスがいったん使えなくなるため、余裕をもって手続きしてください。
区役所の窓口(高齢・障害支援課 介護保険担当)
| 区 | 電話 | 所在地 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 045-510-1770 | 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 |
| 神奈川区 | 045-411-7019 | 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8 |
| 西区 | 045-320-8491 | 〒220-0051 横浜市西区中央1-5-10 |
| 中区 | 045-224-8163 | 〒231-0021 横浜市中区日本大通35 |
| 南区 | 045-341-1138 | 〒232-0024 横浜市南区浦舟町2-33 |
| 港南区 | 045-847-8495 | 〒233-0003 横浜市港南区港南4-2-10 |
| 保土ケ谷区 | 045-334-6394 | 〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 |
| 旭区 | 045-954-6061 | 〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 |
| 磯子区 | 045-750-2494 | 〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1 |
| 金沢区 | 045-788-7868 | 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀2-9-1 |
| 港北区 | 045-540-2325 | 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 |
| 緑区 | 045-930-2315 | 〒226-0013 横浜市緑区寺山町118 |
| 青葉区 | 045-978-2479 | 〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 |
| 都筑区 | 045-948-2314 | 〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 |
| 戸塚区 | 045-866-8452 | 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17 |
| 栄区 | 045-894-8547 | 〒247-0005 横浜市栄区桂町303-19 |
| 泉区 | 045-800-2436 | 〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 |
| 瀬谷区 | 045-367-5714 | 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 |