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在宅の助成

高齢者の税控除(障害者控除・おむつ代医療費控除)

  • 最終確認 2026-09-12

障害者手帳がなくても、認知症や寝たきりの状態なら「障害者控除対象者認定書」で所得控除を受けられます。おむつ代の医療費控除に使う確認書も市が交付します。

対象年齢
65歳以上
要介護度
要支援・要介護を問わない
所得要件
なし
金額
控除額は障害者控除/特別障害者控除の区分による(申告先は税務署)
申請方法
要介護認定を受けた区の高齢・障害支援課へ申請します。窓口のほかオンライン申請もできます。
問い合わせ
各区 高齢・障害支援課(交付)/税務署(申告)

介護している家族が見落としやすい制度です。 申告の時期になってから慌てないよう、先に対象かどうかだけ確認しておくと確実です。

障害者控除対象者認定書

障害者手帳の交付を受けていなくても、申告する本人または扶養親族などが65歳以上で、 身体の障害や認知症の状態が一定の基準に当てはまると区の福祉保健センター長が認定した場合、 障害者控除として所得控除を受けられる認定書が交付されます。

認定の基準日は、控除を受けようとする年の12月31日です。

  • 障害者控除:身体障害3〜6級に準ずる/認知症(軽度または中度)に準ずる/知的障害(軽度または中度)に準ずる
  • 特別障害者控除:身体障害1〜2級に準ずる/認知症(重度)に準ずる/知的障害(重度)に準ずる

おむつ代の医療費控除の「確認書」

おむつ代を医療費控除の対象にするには、通常は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 一定の基準に当てはまる場合、横浜市は要介護認定に使った 主治医意見書の内容を確認した書類を証明書の代わりとして交付します。

1年目の方は、次のすべてに当てはまることが条件です。

  • 横浜市内のいずれかの区で要介護認定を受けている(受けたことがある)
  • 主治医意見書があり、認定の有効期間を合算して6か月以上になる
  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれか
  • 主治医意見書の「失禁への対応」でカテーテルまたは尿失禁にチェックがある

※横浜市以外で要介護認定を受けている場合、横浜市は確認書を交付できません。 当てはまるかどうかは、要介護認定を受けた区の高齢・障害支援課へ事前に問い合わせてください。

申請先

要介護認定を受けた区の高齢・障害支援課です。

申請の前に

どの制度が使えるかは、要介護度や世帯の状況で変わります。判断に迷うときは、 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:横浜市 / 最終確認日:2026-09-12。 金額や要件は改定されることがあります。申請の前に必ず出典元の最新情報をご確認ください。

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