介護している家族が見落としやすい制度です。 申告の時期になってから慌てないよう、先に対象かどうかだけ確認しておくと確実です。
障害者控除対象者認定書
障害者手帳の交付を受けていなくても、申告する本人または扶養親族などが65歳以上で、 身体の障害や認知症の状態が一定の基準に当てはまると区の福祉保健センター長が認定した場合、 障害者控除として所得控除を受けられる認定書が交付されます。
認定の基準日は、控除を受けようとする年の12月31日です。
- 障害者控除:身体障害3〜6級に準ずる/認知症(軽度または中度)に準ずる/知的障害(軽度または中度)に準ずる
- 特別障害者控除:身体障害1〜2級に準ずる/認知症(重度)に準ずる/知的障害(重度)に準ずる
おむつ代の医療費控除の「確認書」
おむつ代を医療費控除の対象にするには、通常は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 一定の基準に当てはまる場合、横浜市は要介護認定に使った 主治医意見書の内容を確認した書類を証明書の代わりとして交付します。
1年目の方は、次のすべてに当てはまることが条件です。
- 横浜市内のいずれかの区で要介護認定を受けている(受けたことがある)
- 主治医意見書があり、認定の有効期間を合算して6か月以上になる
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれか
- 主治医意見書の「失禁への対応」でカテーテルまたは尿失禁にチェックがある