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手続きガイド

介護保険料のしくみと、滞納したときに起きること

介護保険料は40歳から全員が払います。65歳になると医療保険とまとめて払う形から市への個別払いに変わり、ここで未納が起きます。1年で償還払い、1年6か月で差し止め、2年で自己負担が3割または4割。2年を過ぎると時効で、さかのぼって払うこともできません。

介護保険料は40歳から全員が払っています。 そして滞納すると、いざ使うときに自己負担が3割や4割に上がります。 2年たつと時効で、さかのぼって払うこともできなくなります。ここだけは先に知っておいてください。

払い方は年齢で変わります

40〜64歳(第2号被保険者)65歳以上(第1号被保険者)
誰に払うか加入している医療保険とあわせて市へ個人ごとに
金額医療保険の算定方法による本人と世帯の課税・所得に応じた段階別
納め方医療保険料と一緒に年金天引き、または納付書・口座振替

65歳になると、医療保険とまとめて払う形から市へ個別に払う形に変わります。 ここで「知らないうちに未納になっていた」が起きます。

年金からの天引きになるかどうかは、選べません

公的年金を年額18万円以上受給している方は、原則として年金から差し引かれます (特別徴収)。それ以外の方は納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。

納付方法は法令で決まっていて、本人が選ぶことはできません。 また、65歳になってすぐ天引きが始まるわけではなく、それまでは納付書で納めます。 この切り替わりの期間の払い忘れが、いちばん多い滞納のきっかけです。

滞納すると、どうなるか

特別な理由もなく滞納すると、サービスを使うときに段階的な制限がかかります。

滞納の長さ起きること
1年以上 償還払いに変わります。利用料をいったん全額払い、あとから申請して差額の払い戻しを受ける形になります。施設の部屋代や食費も全額です
1年6か月以上 払い戻しが差し止められます。期限までに納めないと、差し止めた分が滞納保険料に充てられます
2年以上 自己負担が3割または4割に引き上げられます。部屋代・食費も全額自己負担になり、高額介護サービス費も支給されません

2年を過ぎた保険料は、時効で納められなくなります。 払いたくても払えず、その期間に応じて負担が重いまま固定されます。 あとから取り返せないのがこの制度のきついところです。

介護が必要になるのは、たいてい保険料を払い始めてから何年も先です。 そのころには本人も家族も、何年前に未納があったかを覚えていません。 気づくのは、サービスを使おうとした窓口です。

払えないときは、放置せず相談してください

災害や失業などで納付が難しいときのために、減免や徴収猶予の制度があります。 条件に当てはまるかどうかは市の窓口で判断します。

大事なのは、滞納したまま黙っていないことです。 分割での納付を相談できることもあります。時効まで放っておくのが、いちばん損をします。

横浜市の場合

  • 65歳以上の方には、毎年6月に「介護保険料額決定通知書」が届きます
  • 65歳になった方や転入した方には、随時「介護保険料額通知書」が送られます
  • 保険料は本人と住民票上の世帯の課税・所得の状況で段階が決まり、個人ごとに算定されます
  • 第9期(令和6〜8年度)の基準額は年額79,440円(月額換算6,620円/第6段階)です。段階によって0.20倍から上下します

※相談先は各区役所 保険年金課です。段階ごとの正確な金額は出典元でご確認ください。

※保険料の段階と金額は3年ごとに見直され、年度によって変わります。 金額は必ず出典元の最新情報をご確認ください。 給付制限の内容は介護保険法にもとづく全国共通のしくみです。

出典:横浜市 / 最終確認日:2026-09-13。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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