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手続きガイド

1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)

在宅で介護保険のサービスを使うときは、要介護度ごとに1か月の上限が決まっています。上限は円ではなく単位で決まっていて、1単位の値段は市によって違います。横浜市は2級地なので、よく見かける10円換算の金額より高くなります。

要介護度ごとの上限

要介護度 1か月の上限 1単位10円なら その1割
要支援1 5,032単位 50,320円 5,032円
要支援2 10,531単位 105,310円 10,531円
要介護1 16,765単位 167,650円 16,765円
要介護2 19,705単位 197,050円 19,705円
要介護3 27,048単位 270,480円 27,048円
要介護4 30,938単位 309,380円 30,938円
要介護5 36,217単位 362,170円 36,217円

横浜市は2級地です

1単位は10円ではありません。横浜市では1単位 10.72〜11.12円(サービスの種類による)なので、実際の上限額は上の円の欄よりおおよそ7.2〜11.2%高くなります。多くのサイトはここに触れずに10円換算の金額だけを載せています。

上限を超えて使った分は、全額が自己負担になります。超えた分に保険は効きません。

この上限に含まれないもの

施設に入所したとき

施設サービス費は日ごとの計算で、この上限の枠外です。

住宅改修

20万円の別枠です。この上限とは別に数えます。

福祉用具の購入

特定福祉用具は年間の別枠があります。

単位数は全国共通で、令和元年10月の改定以降変わっていません。市によって変わるのは1単位の単価の方です。

上限は「円」ではなく「単位」で決まっている

介護保険のサービスには、それぞれ単位という点数がついています。 1か月に使える単位数の上限が要介護度ごとに決まっていて、これを 区分支給限度基準額といいます。

単位を円に直すときの1単位あたりの単価が、市と、サービスの種類で変わります。 「要介護5なら362,170円」という説明をよく見かけますが、それは1単位を10円として計算した 全国の基準額です。都市部では1単位が10円より高いため、実際の上限額はそれより大きくなります。

使い切らなくてかまいません

上限は「ここまで使ってよい」という枠で、使い切ることが目的ではありません。 自己負担は実際に使った分の1〜3割で、上限額の1〜3割ではありません。 何をどれだけ使うかは、ケアマネジャーや 地域包括支援センターと相談して決めます。

そもそもの保険料のこと

サービスを使う話の前に、保険料を滞納していると使うときの負担が上がります。 2年を過ぎると時効で払えなくなり、自己負担が3割や4割に固定されます。 介護保険料のしくみにまとめています。

上限を超えたらどうなるか

超えた分は全額が自己負担になります。保険は効きません。 ケアプランを作る時点で枠内に収まるよう調整するのが普通ですが、 一時的に多く使いたいときは事前に相談してください。

※単位数は全国共通で、厚生労働省が定めています。1単位の単価は地域区分(級地)によって決まり、 令和6年4月から令和9年3月までの区分が適用されています。

出典:厚生労働省 / 最終確認日:2026-09-12。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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