工事に着手する前に申請していないと、給付は受けられません。 ここだけは先に押さえてください。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。
対象になる方
要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方。在宅で生活していることが前提です。
いくら出るか
限度額は20万円。このうち自己負担分を除いた額が給付されます。
- 自己負担1割の方 … 給付18万円(自己負担2万円)
- 自己負担2割の方 … 給付16万円
- 自己負担3割の方 … 給付14万円
対象になる工事
介護保険の対象は次の6区分です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記の工事に付帯して必要になる工事
工事の前に、借りて済まないか確かめる
手すりは置き型を借りるという手があります。スロープも同じです。 工事が要らず、原状回復も要らず、工事のできない賃貸でも使えます。
福祉用具のレンタルと購入で、 借りられるものと買うものを一覧にしています。
いったん全額を立て替えなくてよい方法があります
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、 利用者負担分だけを支払えば済み、払い戻しの手続きも要りません。 20万円を一度立て替えるのが難しい場合は、この方法を検討してください。
着工前に必要な書類
- 介護保険給付費支給申請書
- 明細入力票3
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払いを使う場合)
- 見積書、見積額内訳書
- 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
- 完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図)
- 住宅改修に関する承認書・賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
工事のあとに必要な書類
- 領収書
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
- 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)
迷ったら
何から手をつければいいか分からないときは、 お住まいの地域を担当する地域ケアプラザに相談してください。 ケアマネジャーの紹介も受けられます。相談は無料です。