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手続きガイド

介護保険の住宅改修(手すり・段差の解消)

手すりの取付けや段差の解消は、介護保険で20万円まで給付を受けられます。要支援でも使えますが、工事に着手する前に申請していないと1円も出ません。横浜市の手順と必要書類をまとめました。

全体の流れ

  1. まずケアマネジャーに相談する

    「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネジャーか地域包括支援センターが作成します。本人や施工業者では書けません。

    相談は無料

    担当の相談窓口を探す

  2. 業者を決めて見積りをとる

    ここでの選び方で、払う金額ではなく払い方が決まります。

    受領委任払いの取扱事業者

    自己負担分(1〜3割)だけを払います。残りは市から業者へ直接支払われます。

    それ以外の業者

    いったん全額を立て替え、あとで払い戻しを受けます。

    工事そのものはどちらの業者でもできます。差が出るのは支払い方だけです。

  3. 着工前に申請する(1回目)

    区役所 保険年金課へ提出します。

    工事の前

    ここを飛ばすと給付はゼロです

    この申請より前に工事を始めると、一部も、あとからも、給付は受けられません。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。

    相談の窓口(高齢・障害支援課)と申請の窓口(保険年金課)が違います

  4. 承認を受けてから着工する

    「住宅改修に関するお知らせ」が届いてから工事を始めます。

  5. 工事の完成・費用の支払い

    領収書を受け取ります。受領委任払いなら、ここで払うのは自己負担分だけです。

  6. 完成後に支給申請する(2回目)

    領収書と、工事後の写真などを添えて提出します。

    工事の後

  7. 給付される

    対象になるのは費用のうち20万円まで。その7〜9割が、負担割合に応じて支給されます。

工事に着手する前に申請していないと、給付は受けられません。 ここだけは先に押さえてください。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。

対象になる方

要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方。在宅で生活していることが前提です。

いくら出るか

限度額は20万円。このうち自己負担分を除いた額が給付されます。

  • 自己負担1割の方 … 給付18万円(自己負担2万円)
  • 自己負担2割の方 … 給付16万円
  • 自己負担3割の方 … 給付14万円

※負担割合は、改修費用を支払った日(領収書の日付)時点のものが適用されます。

対象になる工事

介護保険の対象は次の6区分です。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. 上記の工事に付帯して必要になる工事

※工事の区分は厚生労働省告示による全国共通のものです。 この6区分に当てはまらない工事は、市の助成の対象になることがあります。

工事の前に、借りて済まないか確かめる

手すりは置き型を借りるという手があります。スロープも同じです。 工事が要らず、原状回復も要らず、工事のできない賃貸でも使えます

福祉用具のレンタルと購入で、 借りられるものと買うものを一覧にしています。

いったん全額を立て替えなくてよい方法があります

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、 利用者負担分だけを支払えば済み、払い戻しの手続きも要りません。 20万円を一度立て替えるのが難しい場合は、この方法を検討してください。

※住宅改修の工事自体は、登録事業者でなくても行えます。 受領委任払いを使いたい場合に登録事業者かどうかが関わります。

着工前に必要な書類

  • 介護保険給付費支給申請書
  • 明細入力票3
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払いを使う場合)
  • 見積書、見積額内訳書
  • 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
  • 完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図)
  • 住宅改修に関する承認書・賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)

工事のあとに必要な書類

  • 領収書
  • 工事内訳書
  • 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
  • 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

※施工前・施工後の写真はどちらも必要です。工事前に撮り忘れると給付を受けられません。

迷ったら

何から手をつければいいか分からないときは、 お住まいの地域を担当する地域ケアプラザに相談してください。 ケアマネジャーの紹介も受けられます。相談は無料です。

制度についての問い合わせ先:横浜市 健康福祉局 介護保険課(045-671-4255)

出典:横浜市 / 最終確認日:2026-09-12。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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