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手続きガイド

福祉用具のレンタルと購入

車いす、介護ベッド、手すり、歩行器。介護保険では借りるのが基本で、入浴や排泄に使うものだけ買って払い戻しを受けます。借りるか買うかは品目で決まっていて、選べるのは4品目だけです。要支援のうちは借りられないものもあります。

借りるか、買うか

借りるか買うかは、品目で決まっています

借りるのが13品目、買うのが9品目。このうち選べるのは4つだけで、残りは道が決まっています。

借りる ── 13品目

毎月1〜3割。区分支給限度額の枠の中で使います

要支援1から使えるもの

手すりスロープ歩行器歩行補助つえ

要支援1・2と要介護1は原則対象外

車いす車いす付属品特殊寝台(介護ベッド)特殊寝台付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト

ここが知られていません。要介護1で「介護ベッドを借りたい」と言っても、原則として通りません。

要介護3まで原則対象外

自動排泄処理装置

買う ── 9品目

年間10万円まで。こちらは別枠です

腰掛便座自動排泄処理装置の交換可能部品排泄予測支援機器入浴補助用具簡易浴槽移動用リフトのつり具の部品固定用スロープ歩行器(歩行車を除く)歩行補助つえ(松葉づえを除く)

選べる ── 4つの用具 令和6年4月から

固定用スロープ歩行器(歩行車を除く)単点杖(松葉づえを除く)多点杖

ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が提案します。長く使うほど買った方が、短ければ借りた方が安くなります。

工事する前に 置き型の手すりは借りられます。スロープもです。工事が要らず、原状回復も要らず、工事のできない賃貸でも使えます。まずこちらで済まないか確かめてください。 介護保険の住宅改修

なぜ「借りる」が基本なのか

体の状態は変わります。歩けていた人が歩けなくなることも、リハビリで歩けるようになることもある。 そのたびに買い替えていては追いつかないので、介護保険の福祉用具は 貸与(レンタル)が原則です。合わなくなったら返して、別のものに変えられます。

買うことになっているのは、他人が使ったものを使うのに抵抗があるもの—— 入浴や排泄に使う用具です。こちらは「特定福祉用具販売」として、別の枠が用意されています。

GPSで居場所を探す機器は、いま改正の途中です

13品目のなかに認知症老人徘徊感知機器があります。名前から 「GPSで探せる機器が借りられる」と読めますが、この品目が本来指しているのは センサー型です。外へ出ようとしたときや屋内のある地点を通ったときに感知して、 家族に知らせる仕組みを想定しています。

国は屋外の位置情報(GPS)を知らせる機能も給付対象に加える方向で 改正を進めています。ただし厚生労働省の資料では 「施行時期は福祉用具情報システムの改修に要する期間を踏まえて設定する」 とされており、開始日はまだ決まっていません

「介護保険でGPSが借りられる」と書いている案内を見かけますが、 いまお住まいの市で 借りられるかは保険者の判断によります。 ケアマネジャーか市の介護保険担当に確認してください。 確実に今使えるものを探すなら、市の見守り事業や民間のレンタルのほうが早いことがあります。

出典:介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第3回・令和8年3月9日)資料3「通信機能を備えた福祉用具について」(厚生労働省)

お金の出方が違います

  • 借りる…毎月の利用料の1〜3割を払います。この費用は 1か月に使えるサービスの上限枠の中に入ります。 訪問介護やデイサービスと同じ枠を分け合う形です。
  • 買う同一年度に10万円までで、これは上限とは別枠です。 いったん全額を支払い、あとから7〜9割の払い戻しを受けます(償還払い)。

※買う場合は指定を受けた事業者から購入しないと対象になりません。 ネット通販などで同じ商品を買っても払い戻しは受けられません。先に確認してください。

申込みはケアマネジャー経由です

福祉用具はケアプランに位置づけて使います。自分で事業所へ行って借りる形ではありません。 事業所には福祉用具専門相談員がいて、体に合うものを選び、取り付けや調整をします。 ケアマネジャーがいない場合は、担当の地域包括支援センターに相談してください。

合わなければ変えられます

借りているものが合わないと感じたら、遠慮せずケアマネジャーか福祉用具専門相談員に言ってください。 変更できるのがレンタルの利点です。使わないまま置いてあるのがいちばんもったいない。

※品目と要介護度の条件は厚生労働省が定めた全国共通のものです。 出典:福祉用具貸与特定福祉用具販売(介護サービス情報公表システム)。 「原則対象外」には例外があり、状態によっては認められることがあります。ケアマネジャーにご相談ください。

出典:厚生労働省 / 最終確認日:2026-09-12。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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