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手続きガイド

亡くなったあとの手続き

やることは多く見えますが、順番が決まっていて、急ぐのは最初だけです。死亡診断書、死亡届(7日以内)、火葬許可、区役所でのまとめた手続き、介護保険証の返却(14日以内)。相続には踏み込まず、市の窓口で済むところまでを整理しました。

手続きの順番

  1. 救急車ではなく、主治医に連絡する

    在宅で医師が診ていた場合は、まず主治医か訪問看護に電話します。来てもらって死亡を確認し、死亡診断書を書いてもらいます。これが無いと、ほかの手続きが何も始まりません。

    慌てて救急車を呼んでしまっても、誰も責めません。ただ、主治医に連絡がつくなら、その電話が先です。

  2. 死亡届を出す

    死亡診断書を持って区役所へ。届出は死亡の事実を知った日から7日以内です。実際には葬儀社が代行することが多く、家族が窓口に行かないこともあります。

    7日以内

  3. 火葬許可をもらう

    同じ窓口で、同じときに受け取ります。これが無いと火葬ができません。

  4. 葬儀

    この間、区役所の手続きは止まったままで構いません。急ぐ必要はありません。

  5. 区役所へ、まとめて一度

    お悔やみ窓口を訪ねてください。ご親族を亡くされた際の手続きを手伝う窓口です。

    介護保険の届出は郵送でもでき、マイナンバーカードがあればオンライン申請もできます。

  6. 介護保険の被保険者証を返す

    被保険者証と負担割合証を区役所 保険年金課へ返却します。届出は14日以内です。

    14日以内

    最期の月に使ったサービスの利用料は、あとから精算されます。本人が受け取れるはずだった払い戻し(高額介護サービス費など)が残っている場合、家族が請求できることがあります。窓口で確認してください。

  7. 残りは、あとでいい

    年金、健康保険、公共料金、銀行口座。これらの期限はもっと長く、どれが必要かは区役所で教えてもらえます。

    相続のことはここには書いていません

    遺産の分け方や、相続するかどうかの判断は、司法書士や弁護士の領域です。このサイトでは扱いません。ひとつだけ、相続放棄には3か月の期限があります。その可能性があるなら、早めに専門家へ相談してください。

やることは多く見えますが、順番が決まっていて、急ぐのは最初だけです。 期限が二つ(7日と14日)あるほかは、落ち着いてからで構いません。

相続については、このページでは扱いません。 遺産の分け方や相続放棄は司法書士・弁護士の領域です。 ただし相続放棄には3か月の期限があることだけ、頭の隅に置いてください。

介護保険の手続きだけ、もう少し詳しく

このサイトの領域なので、ここだけ補足します。

  • 返すもの…介護保険被保険者証、介護保険負担割合証。負担限度額認定証を持っていればそれも
  • 期限…事由が発生してから14日以内
  • 最期の月の利用料…その月に使ったサービスの請求は、亡くなったあとに届きます。驚かないでください
  • 受け取れるはずだったお金高額介護サービス費などの払い戻しが未支給で残っている場合、家族が請求できることがあります。窓口で確認してください

※福祉用具を借りていた場合は、事業所への連絡と引き取りの手配が必要です。ケアマネジャーが間に入ってくれます。

出典:横浜市 / 最終確認日:2026-09-13。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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