誰が申請できるか
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40〜64歳の方(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病がある場合
申請の方法は3つ
- 窓口:お住まいの区の区役所 高齢・障害課 介護認定担当へ提出
- 郵送:区役所あてに書類を送付
- 電子申請:マイナポータルの「ぴったりサービス」から。マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号が必要です(市の案内ページ)
必要な書類
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の保険証(40〜64歳の方)
- かかりつけ医の情報(医療機関名・医師名)
- マイナンバーが確認できる書類
申請書のダウンロード
本人や家族が申請できないときは
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行できます。 担当のセンターは住所から調べられます。
申請してから結果が出るまで
- 認定調査:市の認定調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況を調査します
- 主治医意見書:かかりつけ医が意見書を作成します(市が直接依頼します)
- 介護認定審査会:医療・保健・福祉の専門家が審査し、判定します
- 結果の通知:原則として申請日から30日以内に、本人あてに郵送で通知されます
申請に費用はかかりません。調査・意見書の費用はすべて市が負担します。
結果に納得できないとき
実際の状態より軽い結果が出ることがあります。調査の日にたまたま調子が良かった、 本人が気丈に答えてしまった、といったことは珍しくありません。打つ手は2つあります。
| 区分変更申請 | 審査請求(不服申立て) | |
|---|---|---|
| 出す先 | 市(区役所の窓口) | 神奈川県の介護保険審査会 |
| 期限 | いつでも | 結果を知った日の翌日から3か月以内 |
| 中身 | もう一度調査を受けて、認定し直す | 処分そのものの妥当性を審査してもらう |
| かかる時間 | 新規の申請と同じ流れ | 審査に時間がかかります |
実務では、まず区分変更申請のほうが早いことがほとんどです。 審査請求で認定が取り消されても、結局もう一度調査からやり直しになります。 状態が実際に重くなっているなら、区分変更で出し直すほうが筋が通ります。
次の調査で伝わるようにするには
- 家族が立ち会ってください。本人は「できます」と答えがちです
- できない日のことを伝えてください。調査は「いつもの状態」を見るものです
- 困っていることをメモにして渡してください。その場で言い忘れても記録に残ります
- 夜間の様子、失禁、物盗られ妄想など、本人の前で言いにくいことは別紙で伝える方法もあります
認定結果ごとの次のステップ
- 要支援1・2:地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します
- 要介護1〜5:ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、在宅サービスまたは施設サービスを利用します
- 非該当:基本チェックリストの対象になれば、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できる場合があります
区役所の窓口
| 区 | 電話 | 所在地 |
|---|---|---|
| 川崎区 | 044-201-3282 | 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地 |
| 幸区 | 044-556-6655 | 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1 |
| 中原区 | 044-744-3179 | 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 |
| 高津区 | 044-861-3263 | 〒213-8570 川崎市高津区下作延2丁目8番1号 |
| 宮前区 | 044-856-3245 | 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2丁目20番5号 |
| 多摩区 | 044-935-3185 | 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775番地1 |
| 麻生区 | 044-965-5198 | 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号 |