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手続きガイド

要介護認定の申請から利用開始まで

川崎市で介護保険のサービスを使うには、まず要介護認定の申請が必要です。申請の3つの方法、必要な書類、結果が出るまでの日数、認定後の流れをまとめました。申請に費用はかかりません。

誰が申請できるか

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40〜64歳の方(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病がある場合

申請の方法は3つ

  1. 窓口:お住まいの区の区役所 高齢・障害課 介護認定担当へ提出
  2. 郵送:区役所あてに書類を送付
  3. 電子申請:マイナポータルの「ぴったりサービス」から。マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号が必要です(市の案内ページ

必要な書類

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の保険証(40〜64歳の方)
  • かかりつけ医の情報(医療機関名・医師名)
  • マイナンバーが確認できる書類

※令和8年4月1日から申請書の様式が変わりました。古い様式をお持ちの場合はご注意ください。

申請書のダウンロード

※申請書は川崎市の申請書ページで配布されているものです。 区役所の窓口にも置いてあります。

本人や家族が申請できないときは

地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行できます。 担当のセンターは住所から調べられます

申請してから結果が出るまで

  1. 認定調査:市の認定調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況を調査します
  2. 主治医意見書:かかりつけ医が意見書を作成します(市が直接依頼します)
  3. 介護認定審査会:医療・保健・福祉の専門家が審査し、判定します
  4. 結果の通知原則として申請日から30日以内に、本人あてに郵送で通知されます

申請に費用はかかりません。調査・意見書の費用はすべて市が負担します。

結果に納得できないとき

実際の状態より軽い結果が出ることがあります。調査の日にたまたま調子が良かった、 本人が気丈に答えてしまった、といったことは珍しくありません。打つ手は2つあります。

区分変更申請審査請求(不服申立て)
出す先市(区役所の窓口)神奈川県の介護保険審査会
期限いつでも結果を知った日の翌日から3か月以内
中身もう一度調査を受けて、認定し直す処分そのものの妥当性を審査してもらう
かかる時間新規の申請と同じ流れ審査に時間がかかります

実務では、まず区分変更申請のほうが早いことがほとんどです。 審査請求で認定が取り消されても、結局もう一度調査からやり直しになります。 状態が実際に重くなっているなら、区分変更で出し直すほうが筋が通ります。

次の調査で伝わるようにするには

  • 家族が立ち会ってください。本人は「できます」と答えがちです
  • できない日のことを伝えてください。調査は「いつもの状態」を見るものです
  • 困っていることをメモにして渡してください。その場で言い忘れても記録に残ります
  • 夜間の様子、失禁、物盗られ妄想など、本人の前で言いにくいことは別紙で伝える方法もあります

※不服申立ての方法は、お住まいの区役所の窓口でご確認ください。 審査会は神奈川県に設置されています。

認定結果ごとの次のステップ

  • 要支援1・2:地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します
  • 要介護1〜5:ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、在宅サービスまたは施設サービスを利用します
  • 非該当:基本チェックリストの対象になれば、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できる場合があります

区役所の窓口

電話所在地
川崎区044-201-3282〒210-8570
川崎市川崎区東田町8番地
幸区044-556-6655〒212-8570
川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
中原区044-744-3179〒211-8570
川崎市中原区小杉町3丁目245番地
高津区044-861-3263〒213-8570
川崎市高津区下作延2丁目8番1号
宮前区044-856-3245〒216-8570
川崎市宮前区宮前平2丁目20番5号
多摩区044-935-3185〒214-8570
川崎市多摩区登戸1775番地1
麻生区044-965-5198〒215-8570
川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-12。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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