この2つはどちらを選ぶかではなく、順番です。 日常生活自立支援事業は、本人が契約できるうちしか使えません。 判断がむずかしくなってからでは間に合わず、成年後見制度に進むことになります。
2つの違い
| 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 本人が契約できるうち | 判断能力が不十分になってから |
| 始め方 | 本人の意思で申し込む(契約) | 家庭裁判所へ申立て |
| やめられるか | 契約なのでやめられる | 原則として続く |
| できること | 日常のお金の出し入れ、支払い、書類の預かり | 財産の管理、契約の取消しなど幅広い |
| 相談先 | 区のあんしんセンター | 市の中核機関と家庭裁判所 |
日常生活自立支援事業(川崎市)
区のあんしんセンター(区の社会福祉協議会)の職員が訪問し、 契約にもとづいて日常のお金の管理を手伝う仕組みです。
使えるのは、次の3つを満たす方
- 市内にお住まいで、認知症高齢者・身体障害者・知的障害者・精神障害者、またはおおむね65歳以上で日常生活に援助が必要な方
- ご自分で金銭の支払いや重要な書類の保管が困難な方
- ご本人の意思により利用申し込みを決めることができる方
3つめが要です。これは契約なので、契約する力が残っていないと使えません。 判断能力が十分でなく契約ができない場合は、成年後見制度に進むことになります。
してもらえること
- 福祉サービスの情報提供・助言、利用手続の支援、利用料の支払い
- 生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
- 家賃・公共料金・医療費などの支払い手続き
- 年金などの受領に必要な手続き(現況届の提出支援)
費用
| サービス | 費用 |
|---|---|
| 福祉サービス利用援助・日常的金銭管理 | 月額2,500円(基本料分500円を含む) |
| 書類等預かり(額面合計1,000万円未満) | 年額3,000円 |
| 書類等預かり(額面合計1,000万円以上) | 年額6,000円 |
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産と権利を守る制度です。 申立ては家庭裁判所に対して行います。
川崎市では市の社会福祉協議会に成年後見支援センターが置かれ、 制度の中核機関として相談・広報・関係機関の連携を担っています。 手続きや後見人に関する相談は、お住まいの区のあんしんセンターでも受けられます。
先に動くほど、選べる手が多く残ります
日常生活自立支援事業は、本人が「使いたい」と決められるうちだけのものです。 その時期を過ぎると、残るのは家庭裁判所への申立てになります。
「まだそこまでではない」と感じる段階が、いちばん選択肢が多いときです。 地域包括支援センターでも、区のあんしんセンターでも、 相談だけなら無料です。