93日は、介護をするための休みではありません。 自分で介護を抱え込むために使うと足りなくなります。 仕事を続けられる体制を作るための時間として設計されています。
2つの制度があります
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 長さ | 対象家族1人につき通算93日 | 年5日(対象家族2人以上なら10日) |
| 分け方 | 3回まで分割できます | 時間単位で取れます |
| お金 | 雇用保険から賃金の67%(介護休業給付金) | 給与の扱いは会社の規定によります |
| 向くとき | 体制を作るためのまとまった時間 | 通院の付き添い、手続き、急な呼び出し |
「1回きり93日」ではありません。3回に分けられるので、 「認定を取るとき」「施設を探すとき」「看取りのとき」と、山が来るたびに使えます。 最初に使い切らないでください。
対象になる家族
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫。 同居や扶養は条件ではありません。離れて暮らす親でも対象です。
令和7年4月から、会社に説明の義務ができました
介護離職を防ぐため、事業主には個別の周知と意向確認が義務づけられました。 介護に直面したことを申し出た労働者に、制度を説明し、使う意思があるかを確かめる必要があります。
説明がなかった場合、それは会社側の不履行です。 「うちにはそんな制度はない」は通りません。法律で定められた制度なので、就業規則に書いていなくても使えます。
手続きはどこで
- 休業・休暇の申し出…勤務先へ。介護休業は原則として開始予定日の2週間前までに
- 介護休業給付金…ハローワークへ。通常は会社が手続きします
93日で何をするか
この期間で整えるのは、自分がいなくても回る形です。順番があります。
- 地域包括支援センターに相談する(無料)
- 要介護認定を申請する。結果まで原則30日
- ケアマネジャーとケアプランを作る
- サービスを使い始め、自分が抜けても回るか試す
4つめが肝心です。休みのあいだに全部自分でやってしまうと、 復帰した瞬間に回らなくなります。休業中こそ人に任せる練習をしてください。