ショートステイは本人のためだけのサービスではありません。 厚生労働省の説明にも「家族の介護の負担軽減などを目的として実施します」と はっきり書かれています。使うことに遠慮は要りません。
使ってよい理由に「家族の事情」が入っています
厚生労働省が挙げている対象の条件は次のとおりです。
- 利用者の心身の状況や病状が悪い場合
- 家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
介護する側が倒れたら在宅は続きません。休むことは制度の想定内です。
2種類あります
| 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 | |
|---|---|---|
| どこに泊まるか | 特別養護老人ホームなど | 介護老人保健施設、医療機関、介護医療院 |
| 受けられること | 入浴・食事などの日常生活の支援、機能訓練 | 上記に加えて医療・看護 |
| 向くとき | ふだんの介護を代わってもらう | 医療的な管理が必要なとき |
| 川崎市の事業所 | 75件 | 19件 |
連続で使えるのは30日までです
どちらも連続利用は30日までと決められています。 それ以上が必要なら、施設への入所を含めて考える段階になります。
申込みはケアマネジャー経由です
ケアプランに位置づけて使います。自分で施設に電話して予約する形ではありません。 ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センターに相談してください。
早めに相談してください。希望が集中する時期(年末年始、お盆、連休)は 埋まりやすく、「来週から」では間に合わないことがあります。 倒れてから探すのではなく、元気なうちに一度使って慣れておくほうが確実です。