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在宅の助成

紙おむつ等介護用品の給付

  • 最終確認 2026-09-11

在宅で要介護3〜5の方に、紙おむつなどの介護用品を月6,000円を限度に給付します。受託事業者から1社を選び、月に1度注文します。

対象年齢
65歳以上
要介護度
要介護3〜5
所得要件
あり(所得により負担が変わります)
金額
月6,000円を限度(生活保護受給の方は月3,000円)。令和8年4月に増額されました
申請方法
区役所 高齢・障害課の窓口に申請します。オンライン(e-KAWASAKI)からも申請できます。
問い合わせ
各区役所 高齢・障害課

対象になる方

  • 65歳以上で、要介護3〜5の認定を受けており、紙おむつを必要とする在宅の方
  • 40〜64歳で、介護保険法に定める若年性認知症があり、要介護3〜5で紙おむつを必要とする在宅の方

※施設に入所している方、1か月以上入院している方は対象外です。

給付される用品

紙おむつ、尿とりパッド、おむつカバー、防水シーツ、使い捨て手袋、消臭剤、清拭剤など。

利用のしかた

受託事業者の中から1社を選び、その事業者が取り扱う商品から 月に1度、限度額の範囲内で注文します。

自己負担

所得の状況によって自己負担の割合が異なります。生活保護を受給している方の負担はありません。 詳しい割合は出典元でご確認ください。

申請の前に

どの制度が使えるかは、要介護度や世帯の状況で変わります。判断に迷うときは、 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-11。 金額や要件は改定されることがあります。申請の前に必ず出典元の最新情報をご確認ください。

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