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在宅の助成

高齢者住宅改造費助成事業

  • 最終確認 2026-09-12

介護保険の住宅改修では対象にならない工事に、100万円を限度に助成します。浴室・手洗所・玄関・廊下・階段など。工事に着手してから申請すると助成を受けられないため、必ず先に相談してください。

対象年齢
65歳以上
要介護度
要支援1〜要介護5
所得要件
あり(所得により負担が変わります)
金額
助成対象基準限度額100万円。自己負担率は所得の階層で0%〜全額
申請方法
必ず工事に着手する前に区役所 高齢・障害課へ相談します。オンライン(e-KAWASAKI)からも申請できます。
問い合わせ
各区役所 高齢・障害課

対象になる方

要介護認定で要支援以上の認定を受けた65歳以上の方で、住宅の改造が必要と認められる方。

どんな工事が対象か

浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など。 介護保険制度の住宅改修以外の工事が対象です。 身体機能の低下で介護が必要になった方が、在宅で安全に暮らせるようにすること、 あわせて介護する家族の負担を軽くすることが目的です。

※手すりの取付けや段差の解消など6区分の工事は、こちらではなく 介護保険の住宅改修(上限20万円)が先に使えます。 申請先の担当(高齢・障害課の介護給付担当)も別です。

先に相談してください

工事に着手したあとに申請しても助成を受けられません。 見積りの段階で区役所 高齢・障害課に相談してください。

自己負担

助成の対象になる工事費の上限は100万円です。このうち自己負担する割合が、所得の階層で変わります。

  • 生活保護世帯など … 0%
  • 市民税世帯非課税 … 10%
  • 市民税本人非課税 … 25%
  • 市民税課税(合計所得200万円未満)… 3分の1
  • 市民税課税(同200万〜350万円未満)… 50%
  • 市民税課税(同350万円以上)… 全額

※このほか、川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業の確認証をお持ちの方は5%です。 正確な区分は出典元でご確認ください。

申請先

お住まいの区の区役所 高齢・障害課。オンライン(e-KAWASAKI)でも申請できます。

申請の前に

どの制度が使えるかは、要介護度や世帯の状況で変わります。判断に迷うときは、 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-12。 金額や要件は改定されることがあります。申請の前に必ず出典元の最新情報をご確認ください。

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