工事に着手する前に申請していないと、給付は受けられません。 申請は工事の前と後の2回必要です。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。
対象になる方
要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方。在宅で生活していることが前提です。
いくら出るか
かかった費用のうち20万円までが対象で、その7割〜9割が払い戻されます。 割合は介護保険負担割合証に書かれている自己負担の割合で決まります。
- 自己負担1割の方 … 給付18万円(自己負担2万円)
- 自己負担2割の方 … 給付16万円
- 自己負担3割の方 … 給付14万円
対象になる工事
介護保険の対象は次の6区分です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記の工事に付帯して必要になる工事
いったん20万円を立て替えなくてよい方法があります
受領委任払いを使うと、最初から自己負担分(1〜3割)を払うだけで済み、 残りは市から施工業者へ直接支払われます。払い戻しを待つ必要もありません。
ただし川崎市では、市の「受領委任払い取扱事業者一覧」に載っている業者に 依頼した場合に限られます。工事そのものは一覧に無い業者でもできますが、 その場合はいったん全額を支払うことになります。 業者を決める前に、一覧に載っているかを確認してください。
工事の前に、借りて済まないか確かめる
手すりは置き型を借りるという手があります。スロープも同じです。 工事が要らず、原状回復も要らず、工事のできない賃貸でも使えます。 体の状態が変わったら別のものに換えられるのも、借りる側の利点です。
福祉用具のレンタルと購入で、 借りられるものと買うものを一覧にしています。
業者選びで迷ったら
川崎市が施工業者を選ぶときのチェックリストを配布しています。 見積りの取り方や、確認しておくべきことがまとまっています。
主な様式
区役所の窓口(介護給付担当)
住宅改修の申請先は、同じ高齢・障害課でも 要介護認定とは別の「介護給付担当」です。 7区のうち6区で電話番号が違います(同じなのは川崎区だけ)。 要介護認定の申請の番号にかけると、 かけ直しになることがあります。
| 区 | 電話 | 所在地 |
|---|---|---|
| 川崎区 | 044-201-3282 | 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地 |
| 幸区 | 044-556-6689 | 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1 |
| 中原区 | 044-744-3136 | 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 |
| 高津区 | 044-861-3269 | 〒213-8570 川崎市高津区下作延2丁目8番1号 |
| 宮前区 | 044-856-3238 | 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2丁目20番5号 |
| 多摩区 | 044-935-3187 | 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775番地1 |
| 麻生区 | 044-965-5146 | 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号 |