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手続きガイド

介護保険の住宅改修(手すり・段差の解消)

手すりの取付けや段差の解消は、介護保険で20万円まで給付を受けられます。要支援でも使えますが、工事に着手する前に申請していないと1円も出ません。川崎市の窓口は区役所 高齢・障害課の「介護給付担当」で、要介護認定の窓口とは電話番号が違います。

全体の流れ

  1. まずケアマネジャーに相談する

    「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネジャーか地域包括支援センターが作成します。本人や施工業者では書けません。

    相談は無料

    担当の相談窓口を探す

  2. 業者を決めて見積りをとる

    ここでの選び方で、払う金額ではなく払い方が決まります。

    受領委任払いの取扱事業者

    自己負担分(1〜3割)だけを払います。残りは市から業者へ直接支払われます。

    それ以外の業者

    いったん全額を立て替え、あとで払い戻しを受けます。

    工事そのものはどちらの業者でもできます。差が出るのは支払い方だけです。

  3. 着工前に申請する(1回目)

    区役所 高齢・障害課 介護給付担当へ提出します。

    工事の前

    ここを飛ばすと給付はゼロです

    この申請より前に工事を始めると、一部も、あとからも、給付は受けられません。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。

    要介護認定の窓口(介護認定担当)とは電話番号が違います。7区のうち6区で別番号です。

  4. 承認を受けてから着工する

    承認の連絡が届いてから工事を始めます。

  5. 工事の完成・費用の支払い

    領収書を受け取ります。受領委任払いなら、ここで払うのは自己負担分だけです。

  6. 完成後に支給申請する(2回目)

    領収書と、工事後の写真などを添えて提出します。

    工事の後

  7. 給付される

    対象になるのは費用のうち20万円まで。その7〜9割が、負担割合に応じて支給されます。

    申請を受け付けた月の翌月27日に支給されます(受付は月末の17時まで)。

工事に着手する前に申請していないと、給付は受けられません。 申請は工事の前と後の2回必要です。「先に付けてしまってから相談」が一番多い失敗です。

対象になる方

要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方。在宅で生活していることが前提です。

いくら出るか

かかった費用のうち20万円までが対象で、その7割〜9割が払い戻されます。 割合は介護保険負担割合証に書かれている自己負担の割合で決まります。

  • 自己負担1割の方 … 給付18万円(自己負担2万円)
  • 自己負担2割の方 … 給付16万円
  • 自己負担3割の方 … 給付14万円

対象になる工事

介護保険の対象は次の6区分です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 上記の工事に付帯して必要になる工事

※工事の区分は厚生労働省告示による全国共通のものです。 この6区分に当てはまらない工事は、市の 高齢者住宅改造費助成事業(上限100万円)の 対象になることがあります。浴室の改造など、範囲が広いのはそちらです。

いったん20万円を立て替えなくてよい方法があります

受領委任払いを使うと、最初から自己負担分(1〜3割)を払うだけで済み、 残りは市から施工業者へ直接支払われます。払い戻しを待つ必要もありません。

ただし川崎市では、市の「受領委任払い取扱事業者一覧」に載っている業者に 依頼した場合に限られます。工事そのものは一覧に無い業者でもできますが、 その場合はいったん全額を支払うことになります。 業者を決める前に、一覧に載っているかを確認してください。

※市外の事業者の一覧も、出典ページに掲載されています。

工事の前に、借りて済まないか確かめる

手すりは置き型を借りるという手があります。スロープも同じです。 工事が要らず、原状回復も要らず、工事のできない賃貸でも使えます。 体の状態が変わったら別のものに換えられるのも、借りる側の利点です。

福祉用具のレンタルと購入で、 借りられるものと買うものを一覧にしています。

業者選びで迷ったら

川崎市が施工業者を選ぶときのチェックリストを配布しています。 見積りの取り方や、確認しておくべきことがまとまっています。

主な様式

※このほかの様式・記入例は出典ページにまとまっています。

区役所の窓口(介護給付担当)

住宅改修の申請先は、同じ高齢・障害課でも 要介護認定とは別の「介護給付担当」です。 7区のうち6区で電話番号が違います(同じなのは川崎区だけ)。 要介護認定の申請の番号にかけると、 かけ直しになることがあります。

電話所在地
川崎区044-201-3282〒210-8570
川崎市川崎区東田町8番地
幸区044-556-6689〒212-8570
川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
中原区044-744-3136〒211-8570
川崎市中原区小杉町3丁目245番地
高津区044-861-3269〒213-8570
川崎市高津区下作延2丁目8番1号
宮前区044-856-3238〒216-8570
川崎市宮前区宮前平2丁目20番5号
多摩区044-935-3187〒214-8570
川崎市多摩区登戸1775番地1
麻生区044-965-5146〒215-8570
川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

※窓口の電話番号は川崎市のよくある質問(No.12955)に掲載されているものです。

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-12。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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