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在宅の助成

水道料金・下水道使用料の福祉減免

  • 最終確認 2026-09-12

要介護4〜5の方が世帯にいる場合、水道料金と下水道使用料の基本料が減免されます。1世帯1契約・家事用に限ります。

対象年齢
65歳以上
要介護度
要介護4〜5
所得要件
なし
金額
水道料金・下水道使用料の基本料を減免(1世帯1契約・家事用のみ)
申請方法
区役所 高齢・障害課、またはオンライン(e-KAWASAKI)で申請します。介護保険被保険者証と、水道番号が分かる書類(領収書など)が要ります。
問い合わせ
各区役所 高齢・障害課

対象になる方

在宅の65歳以上の方で、介護保険の要介護認定が要介護4〜5の方が世帯にいる場合。

内容

水道料金および下水道使用料の基本料が減免されます。 適用は1世帯につき1契約家事用に限ります。

申請に要るもの

  • 水道料金等減免申請書
  • 介護保険被保険者証(郵送の場合はコピー可)
  • 水道番号が確認できる書類(領収書など。郵送の場合はコピー可)

気をつけること

  • 減免が始まるのは、原則として上下水道局が申請書を受け取った翌月以降の検針分から
  • 転居などで水道の使用をやめると、減免も自動的に止まります
  • 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所すると対象外になります(入院は申請できます
  • 資格がなくなったときは区役所へ資格喪失届を出してください

申請の前に

どの制度が使えるかは、要介護度や世帯の状況で変わります。判断に迷うときは、 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-12。 金額や要件は改定されることがあります。申請の前に必ず出典元の最新情報をご確認ください。

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