対象になる方
在宅の65歳以上の方で、介護保険の要介護認定が要介護4〜5の方が世帯にいる場合。
内容
水道料金および下水道使用料の基本料が減免されます。 適用は1世帯につき1契約、家事用に限ります。
申請に要るもの
- 水道料金等減免申請書
- 介護保険被保険者証(郵送の場合はコピー可)
- 水道番号が確認できる書類(領収書など。郵送の場合はコピー可)
気をつけること
- 減免が始まるのは、原則として上下水道局が申請書を受け取った翌月以降の検針分から
- 転居などで水道の使用をやめると、減免も自動的に止まります
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所すると対象外になります(入院は申請できます)
- 資格がなくなったときは区役所へ資格喪失届を出してください