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在宅の助成

高齢者の税控除(障害者控除・おむつ代医療費控除)

  • 最終確認 2026-09-12

障害者手帳がなくても、認知症や寝たきりの状態なら「障害者控除対象者認定書」で所得控除を受けられます。おむつ代も医療費控除の対象になります。どちらも市が交付する書類が要ります。

対象年齢
65歳以上
要介護度
要支援・要介護を問わない
所得要件
なし
金額
控除額は障害者控除/特別障害者控除の区分による(申告先は税務署)
申請方法
区役所 高齢・障害課 高齢者支援係へ電話で相談のうえ申請します。オンライン(e-KAWASAKI)からも申請できます。
問い合わせ
各区役所 高齢・障害課 高齢者支援係(交付)/税務署(申告)

介護している家族が見落としやすい制度です。 申告の時期になってから慌てないよう、先に対象かどうかだけ確認しておくと確実です。

障害者控除

65歳以上の方で、中程度以上の認知症半年以上寝たきりといった状態がある場合、 障害者手帳の交付を受けていなくても障害者控除の対象になります。 市が交付する「障害者控除対象者認定書」を確定申告のときに提出します。

※認定書は審査のうえ交付されます。まず区役所 高齢・障害課 高齢者支援係へ問い合わせてください。

おむつ代の医療費控除

傷病でおおむね6か月以上寝たきりの状態にあり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、 医療費控除の対象になります。通常は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、 一定の要件に当てはまる場合、川崎市は要介護認定に使った主治医意見書の内容確認書を 証明書の代わりとして交付できます。

※要件に当てはまらない場合は交付できません。事前に区役所へ確認してください。

介護保険サービスの利用者負担額

介護保険施設に入所している方、在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用している方、 医療系サービスとあわせて訪問介護などを利用している方の利用者負担額も、医療費控除の対象になります。

申請の前に

どの制度が使えるかは、要介護度や世帯の状況で変わります。判断に迷うときは、 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:川崎市 / 最終確認日:2026-09-12。 金額や要件は改定されることがあります。申請の前に必ず出典元の最新情報をご確認ください。

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