介護している家族が見落としやすい制度です。 申告の時期になってから慌てないよう、先に対象かどうかだけ確認しておくと確実です。
障害者控除
65歳以上の方で、中程度以上の認知症や半年以上寝たきりといった状態がある場合、 障害者手帳の交付を受けていなくても障害者控除の対象になります。 市が交付する「障害者控除対象者認定書」を確定申告のときに提出します。
おむつ代の医療費控除
傷病でおおむね6か月以上寝たきりの状態にあり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、 医療費控除の対象になります。通常は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、 一定の要件に当てはまる場合、川崎市は要介護認定に使った主治医意見書の内容確認書を 証明書の代わりとして交付できます。
介護保険サービスの利用者負担額
介護保険施設に入所している方、在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用している方、 医療系サービスとあわせて訪問介護などを利用している方の利用者負担額も、医療費控除の対象になります。