介護保険料は40歳から全員が払っています。 そして滞納すると、いざ使うときに自己負担が3割や4割に上がります。 2年たつと時効で、さかのぼって払うこともできなくなります。ここだけは先に知っておいてください。
払い方は年齢で変わります
| 40〜64歳(第2号被保険者) | 65歳以上(第1号被保険者) | |
|---|---|---|
| 誰に払うか | 加入している医療保険とあわせて | 市へ個人ごとに |
| 金額 | 医療保険の算定方法による | 本人と世帯の課税・所得に応じた段階別 |
| 納め方 | 医療保険料と一緒に | 年金天引き、または納付書・口座振替 |
65歳になると、医療保険とまとめて払う形から市へ個別に払う形に変わります。 ここで「知らないうちに未納になっていた」が起きます。
年金からの天引きになるかどうかは、選べません
公的年金を年額18万円以上受給している方は、原則として年金から差し引かれます (特別徴収)。それ以外の方は納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。
納付方法は法令で決まっていて、本人が選ぶことはできません。 また、65歳になってすぐ天引きが始まるわけではなく、それまでは納付書で納めます。 この切り替わりの期間の払い忘れが、いちばん多い滞納のきっかけです。
滞納すると、どうなるか
特別な理由もなく滞納すると、サービスを使うときに段階的な制限がかかります。
| 滞納の長さ | 起きること |
|---|---|
| 1年以上 | 償還払いに変わります。利用料をいったん全額払い、あとから申請して差額の払い戻しを受ける形になります。施設の部屋代や食費も全額です |
| 1年6か月以上 | 払い戻しが差し止められます。期限までに納めないと、差し止めた分が滞納保険料に充てられます |
| 2年以上 | 自己負担が3割または4割に引き上げられます。部屋代・食費も全額自己負担になり、高額介護サービス費も支給されません |
2年を過ぎた保険料は、時効で納められなくなります。 払いたくても払えず、その期間に応じて負担が重いまま固定されます。 あとから取り返せないのがこの制度のきついところです。
介護が必要になるのは、たいてい保険料を払い始めてから何年も先です。 そのころには本人も家族も、何年前に未納があったかを覚えていません。 気づくのは、サービスを使おうとした窓口です。
払えないときは、放置せず相談してください
災害や失業などで納付が難しいときのために、減免や徴収猶予の制度があります。 条件に当てはまるかどうかは市の窓口で判断します。
大事なのは、滞納したまま黙っていないことです。 分割での納付を相談できることもあります。時効まで放っておくのが、いちばん損をします。
川崎市の場合
- 65歳になったときや転入したときは、原則として翌月に「納入通知書」と「納付書」が届きます
- 年金天引きの開始は、資格を取得した月からおおむね6〜8か月後です。それまでは納付書で納めます
- 保険料の段階表(令和6年度〜令和8年度)は市のページで公開されています
- 納付は金融機関、コンビニ、キャッシュレス決済(PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイなど)、口座振替から選べます
- 口座振替は毎月27日の引き落としです