やることは多く見えますが、順番が決まっていて、急ぐのは最初だけです。 期限が二つ(7日と14日)あるほかは、落ち着いてからで構いません。
相続については、このページでは扱いません。 遺産の分け方や相続放棄は司法書士・弁護士の領域です。 ただし相続放棄には3か月の期限があることだけ、頭の隅に置いてください。
介護保険の手続きだけ、もう少し詳しく
このサイトの領域なので、ここだけ補足します。
- 返すもの…介護保険被保険者証、介護保険負担割合証。負担限度額認定証を持っていればそれも
- 期限…事由が発生してから14日以内
- 最期の月の利用料…その月に使ったサービスの請求は、亡くなったあとに届きます。驚かないでください
- 受け取れるはずだったお金…高額介護サービス費などの払い戻しが未支給で残っている場合、家族が請求できることがあります。窓口で確認してください