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手続きガイド

入院中に、退院後の介護が心配になったら

脳卒中や骨折、がんなど、入院をきっかけに介護が必要になる人は少なくありません。退院が決まってから慌てないために、入院中にできることと、要介護認定を申請する時期、結果が出る前にサービスを使い始める方法をまとめました。

入院中から退院までの流れ

  1. 病院の相談窓口に伝える

    「家に帰ってからが心配」と、病棟の看護師か病院の相談窓口(医療ソーシャルワーカーなど)に伝えます。入院中は、いま入院している病院が入口です。

    入院中

  2. 状態が落ち着いたら、申請する

    要介護認定を区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当へ申請します。入院中でも出せますが、時期は病院の相談窓口と決めてください。退院の見通しが立ってきたころがひとつの目安です。

    入院の直後など状態が変わりやすい時期は、調査ができなかったり、その日の状態が退院後の暮らしとずれたりします。

  3. 調査と主治医の意見書

    調査員が本人の状態を確かめ、主治医が意見書を書きます。状態が落ち着いていれば、入院中に病院で行われることもあります。

  4. 退院の前に、サービスを決める

    ケアマネジャーと、退院の日から何を使うかを決めます。福祉用具、ホームヘルパー、手すり。手すりの工事は、工事の前に申請が必要です。

    市が必要と認めた場合は、結果が出る前でも暫定のケアプランで使い始められます。結果が見込みより軽かったときに支払われるかを、先にケアマネジャーに確かめてください。

  5. 退院、そして結果の通知

    認定の効力は申請した日にさかのぼって生じます。結果は原則30日以内ですが、調査に日時を要したときは延びることがあります。

    原則30日以内

    要介護度が合わなくなったら、区分変更を申請できます。退院後の相談先は地域ケアプラザです。

    担当の窓口を探す

入院をきっかけに介護が始まることは珍しくありません。 退院が決まってから準備を始めると、家に帰った最初の数週間が空白になりがちです。 入院しているあいだに、できることがあります。

まず、病院の相談窓口に伝える

「家に帰ってからが心配」と、病棟の看護師か、病院の相談窓口に伝えてください。 病院には、退院後の暮らしに向けた相談に乗る担当者(医療ソーシャルワーカーなど)がいます。 窓口の呼び名は病院によって違い、「医療福祉相談室」「地域医療連携室」「入退院支援室」などと呼ばれています。

入院中は、地域ケアプラザより先にいま入院している病院が入口です。 病院の担当者が、退院の時期や、家で必要になりそうなことを一緒に整理してくれます。

要介護認定の申請は、いつするか

入院中でも申請できます。申請先はお住まいの区の区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当で、 家族が出すほか、地域ケアプラザに代わりに出してもらうこともできます。 手順は要介護認定の申請から利用開始までにまとめています。

ただし、急いで出せばよいとは限りません。横浜市の区役所のページでは、 入院などで状態が安定せず訪問調査ができない場合や、 医療保険で入院中で当面は介護保険のサービスを使えない場合には、 申請を取り下げられると案内しています。入院している間は、介護保険のサービスは使わないということです。

申請の時期は、病院の相談窓口と相談して決めてください。 「状態が落ち着いて、退院の見通しが立ってきたころ」がひとつの目安です。

結果が出る前でも、サービスを使い始められることがある

新規の申請では、認定の効力は結果が出た日ではなく申請日にさかのぼって生じます (介護保険法 第27条第8項。横浜市の区役所のページでも同じように案内しています)。

結果は原則として申請日から30日以内に出ますが、調査に日時を要するなど特別な理由があるときは延びることがあり、 その場合は市から見込みの期間と理由が通知されます(同 第27条第11項)。その間に退院することもあります。

市が必要と認めた場合には、結果が出る前でも暫定のケアプランを作って、 介護サービスを使い始めることができます(厚生労働省の通知)。 退院の日に合わせてベッドや手すりの貸し出し、ホームヘルパーなどを始められれば、空白を作らずに済みます。

結果が「非該当」だったり、見込みより軽い区分だったりすると、それまでに使ったサービスが 介護保険から支払われない可能性があります。 暫定で使い始める前に、ケアマネジャーにその点を確かめてください。

退院の前に、決めておくこと

  • 家で使う福祉用具(介護ベッド、車いす、歩行器など)。 ただし介護ベッドや車いすは、要支援1・2と要介護1の方は原則として介護保険では借りられません。 医師の所見などをもとに市が認めれば借りられる例外があります → 福祉用具のレンタルと購入
  • 手すりや段差。介護保険の住宅改修は工事の前に申請が必要です。 先に工事をすると1円も出ません → 介護保険の住宅改修
  • 家族が休むための手段。退院直後は介護する側も慣れていません → ショートステイ

がんで入院している場合

がんの場合は、ほかの病気と違うところが2つあります。

40〜64歳の方は、条件があります

65歳以上の方は、原因を問わず要介護認定を申請できます。手術のあとの体力の低下でも対象です。

40〜64歳の方が、がんを理由に介護保険を使えるのは、 医師が「回復の見込みがない状態に至った」と判断した場合に限られます(介護保険法施行令 第2条)。 治ることを見込んだ手術のあとは、体が弱っていても、がんを理由としては介護保険の対象になりません (脳血管疾患など、ほかの特定疾病に当たる場合は別です)。 その場合は、病院の相談窓口に、ほかに使える支援がないかを相談してください。

40〜64歳の方は、主治医の意見書の診断名の欄に病名が書かれます。 国の通知も、本人への告知に配慮するよう求めています。 本人にどこまで伝えているかを、申請の前に主治医と話しておいてください。

時間との勝負になることがあります

末期がんなどで介護が急に必要になった方について、国は市町村に、 暫定のケアプランを早く作ることと認定を早く行うことを求めています。 申請を受けたその日に調査を行う市町村もあります。

横浜市でどのように急いで扱うかは、市のページでは確かめられませんでした。 急いでいることを、申請のときに区役所へはっきり伝えてください。

結果が要支援1・2や要介護1だった場合でも、末期がんなどで 状態が急に悪くなることが確実に見込まれるときは、市の判断で介護ベッドなどを借りられることがあります。 医師の所見と、ケアマネジャーを中心にした話し合いでの判断が要るので、ケアマネジャーに相談してください。

状態が早く変わることがあるので、要介護度が合わなくなったら区分変更を申請できます。 国は、区分変更を速やかに行うよう求めています。何度でも申請できます。

家でどのように過ごしたいかを考え始めたら、 最期をどこで迎えるかも参考にしてください。

出典:横浜市港北区「要介護認定の申請について」(申請日にさかのぼる・申請の取下げ)、 介護保険法 第27条第8項・第11項(申請日にさかのぼる・原則30日)、 厚生労働省「認定調査員テキスト」(病院での調査・状態が安定するまで待つ)、 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」(40〜64歳のがん)、 厚生労働省 事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(暫定ケアプラン・迅速な認定・区分変更・告知への配慮)、 厚生労働省 事務連絡「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」、 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」

出典:横浜市 / 最終確認日:2026-09-28。 制度の内容は改正されることがあります。手続きの前に、必ず出典元の最新情報をご確認ください。 このページは公開情報を読みやすく整理したもので、公式の案内ではありません。

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